大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1664 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北川定務の上告趣意について、

所論の中憲法三八条三項の精神に反すると主張する点は原審で主張せずかつその

判断しなかつた事項について第一審訴訟手続の違法を主張するに過ぎない。次にそ

の判例違反の主張にかゝる点は判例を具体的に示さないから、いずれも適法な上告

理由とならない。

なお、記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。

昭和二七年九月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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